Q: 危険物とは?
A: 以下の6種類に分けられ、第1類から第6類に分類され ます。
第1類 酸化性固体:
可燃物を酸化して、激しい燃焼や爆発を起こす固体。
第2類 可燃性固体:
着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体。
第3類 自然発火物質及び禁水性物質:
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空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物質。
第4類 引火性液体:
引火しやすい液体。ごく普通のガソリンなどがこの類になる。
その中で危険な順に以下の順序で分類される。
たとえば、第2石油類よりも第1石油類の方が危険なので、保管できる指定数量は小さくなり、
容器に求められる安全性も高くなってくる。
第5類 自己反応性物質:
加熱や衝撃で、激しく燃えたり爆発したりする物質。
第6類 酸化性液体:
他の可燃物と反応して、その燃焼を促進する液体。
⇒小林運輸の危険物倉庫は、第4類の取り扱いをしております。
Q: 指定数量とは?
A: 一定の数量を指定して、その数量以上を取り扱ったり保管したりする場合に、届出が必要になる
基準数量である。より危険な危険物はより少ない量が指定数量となっている。その何倍、あるい
は、何分の一で規制の内容が変わる。例えば第4類:引火性液体は
特殊引火物:50L
第1石油類(非水溶性液体:200L 水溶性液体:400L) アルコール類:400L
第2石油類(非水溶性液体:1,000L 水溶性液体:2,000L)
第3石油類(非水溶性液体:2,000L 水溶性液体:4,000L)
第4石油類:6,000L
動植物油類:10,000L
⇒小林運輸は第3種粉末消火設備を設置の為、指定数量が無制限に保管可能です。
Q: 指定可燃物とは?
A: 指定可燃物とは、消防法第9条の3に定められている、
わら製品、木綿その他の物品で火災が発生した場合、
拡大が速く、もしくは消火活動が著しく困難となる
物質の事をいいます。指定可燃物はいわば、準危険
物というべきもので、貯蔵及び取り扱いは市町村条 例で定められています。 |
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Q: 指定可燃物の種類
A: 指定可燃物の品名としては、「綿花類」、「木毛及びかんなくず」、「ぼろ及び紙くず」、
「糸類」、「わら類」、「再生資源燃料」、「可燃性固体類」、「石炭・木炭類」、「可燃性液
体類」、「木材加工品及びくず」、「合成樹脂類」がある。